介護保険のしくみ

介護保険とは

  • 高齢な方の増加・夫婦のみ若しくは夫婦と未婚の子供の世帯の増加(核家族)
  • 従来の制度(老人医療・老人福祉)では対応困難
  • 身体的には問題はない一般病院での長期療養者の増加(社会的入院)

などの社会的背景により、社会全体で高齢な方を支える新たな制度として2000年4月1日に導入されました。

従来の制度では、老人医療と老人福祉は個別の制度とされており制度間の連携が難しかった。

・市町村がサービス内容や提供機関を決定する為、利用する側にサービス選択の余地はなく提供機関も市町村や市町村委託の機関となっていたため競争原理が働かず提供サービスが画一的であった。

・本人と扶養義務者の収入に応じて利用料を負担する。(応能負担)
・サービスを受けるために所得調査が必要なため、心理的抵抗感を伴う。
・中高所得者にとって利用負担が少なく済むのに加えて福祉サービスの整備不十分の為一般病院の長期入院をする人が増え医療費の増加を招いた。

・一般病院では長期療養をする為の住環境が不十分であった。
高齢者の自立を支援することを理念としてサービスを利用する方が必要なサービスを選択できるようになり、
給付と負担の関係を明確にする為、社会保険方式を取り入れた。

【介護保険申請可能な方】
■介護保険の被保険者である事

  • 第1号被保険者:市町村内に住所を有する65歳以上の方
  • 第2号被保険者:市町村内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

■65歳以上もしくは、40歳~64歳で特定疾患により介護の必要な方
介護保険の適用については、加齢に起因する疾病の15種を定めている。

【介護保険適用の15疾病】

  • 筋萎縮性側索硬化症:ALS
  • 後縦靭帯骨化症:OPLL
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統委縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害.糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症:ASO
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

(市町村の福祉窓口・ケアマネ等)

(本人又は家族が市町村に申請書提出)
ケアマネ・市町村の民生委員等代行可能

(訪問調査委員がご自宅に訪問し、お話を伺います)

(調査結果をコンピューターで判定)

(基本調査・特記事項・主治医の意見書を基に介護認定調査委員が審査・判定)

(認定結果がご本人宛に通知されます)
介護区分:要介護-1~5…介護給付 
       要支援-1~2…予防給付
       非該当-要介護・要支援になる恐れ有…介護予防のプログラム
       自立

(介護認定後の介護度に応じた支給限度額基準額の範囲内で個々に必要介護サービス・介護予防サービスを組み込んだ利用計画を作成します)

※ケアプランは本人でも作成可能ですが作成費用は自己負担がなくさまざまなサービスを複合して利用する場合、各サービス提供事業者との連絡・調整が必要になります。そのため、身体状況の変化に伴うサービス変更などサービス開始後のバックアップも担って貰える事からケアマネージャーに依頼する場合がほんどです。
※支給限度額の範囲内を超えてサービスを利用することは可能ですが、その場合、全額自己負担となります。

(ケアプランに基づいて介護保険のさまざまなサービスを利用できる様になります)

【介護用品(福祉用具)のレンタル(貸与)対象】

レンタル(貸与)種目 費用
1 車いす 介護用品(福祉用具)のレンタルに要した消費税を含む費用の1割
2 車いす付属品
3 特殊寝台
4 特殊寝台付属品
5 床ずれ防止用具
6 体位変換器
7 手すり(取り付けに工事を要しないもの)
8 スロープ(取り付けに工事を要しないもの)
9 歩行器
10 歩行補助杖
11 認知症老人徘徊感知機器
12 移動用リフト(つり具の部分を除く)

※要介護認定(要支援 1・要支援 2・要介護 1)7~10のみ支給対象になります。
 ただし、身体状況により例外的に給付対象となる事もあります。

 

【介護用品(福祉用具)の購入費支給対象】

レンタル(貸与)種目 費用
1 腰掛便座 福祉用具の購入に要した消費税を含む費用の1割
※原則,購入時に全額支払い後で申請により保険給付分(9割)の払い戻しをうける
(償還払い)となります。
2 特殊尿器
3 入浴補助用具
4 簡易浴槽
5 移動用リフトのつり具部分

※介護用品(福祉用具)の購入費支給限度額:年度あたり10万円(消費税含む) 自己負担額1万円
※原則として同一年度に同一種目の介護用品(福祉用具)の購入は対象となりません。
※費用を全額介護用品(福祉用具)購入時に負担するのが難しい方は(受領委任払い制度)があります。
※介護給付の対象となるのは、都道府県から指定を受けた事業者から介護用品(福祉用具)を購入した場合のみ対象となります。

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